【リーガルスクリプト】代表取締役住所変更の登記申請後にやるべきこと

  • 2020年02月06日
  • 代表取締役住所変更

ここでは代表取締役住所変更登記を法務局に申請した後にやるべきことについて解説しています。また必要な書類や届け出先についてもまとめています。

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代表取締役住所変更登記申請後のやるべきこと

登記申請後3種類の届出を行う

代表取締役住所変更登記申請後、各種届出を行う必要があります。この記事では3つのやるべき届出についてまとめています。

届け出先 必要書類
税務署 ・異動届出書
都道府県税事務所、市町村 ・異動届出書
年金事務所 ・健康保険、厚生年金保険事業所関係変更届
・健康保険、厚生年金保険被保険者住所変更届
・国民年金第3号被保険者住所変更届※

※国民年金第3号被保険者住所変更届は扶養配偶者がいる場合のみ届け出る

1.税務署への届け出

法務局にて代表取締役住所変更登記申請後、今度は税務署に異動届出書を提出します。

Point

登記薄謄本を添付するのを忘れないようにしましょう。住んでいる地域によって様式が異なる場合があるため、市町村役場で確認しておきましょう。

2. 都道府県事務所、市町村への届け出

東京23区内の場合は、都道府県税事務所に異動届出書を提出します。 東京都23区外に本店所在地がある場合には、都道府県税務事務所と市町村役場に異動届出書を提出します。

Point

税務署の提出の際と同じく登記薄謄本を添付するのを忘れないようにしましょう。住んでいる地域によって様式が異なる場合があるため、市町村役場で確認しておきましょう。

3.年金事務所への届け出

社会保険または厚生年金に加入している場合は、「健康保険、厚生年金保険事業所関係変更届」「健康保険、厚生年金保険被保険者変更届」の2点を年金事務所に提出します。扶養配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」を含めた3点を提出します。

Point

ここでも登記薄謄本を添付するのを忘れないようにしましょう。

「代表取締役住所変更登記後のやるべきこと」この記事のまとめ

①代表取締役住所変更登記申請後は3ヶ所に届け出を行う

代表取締役住所変更登記を法務局に申請した後に、3ヶ所に届け出を行う必要があります。移転後はすぐに届け出を行いましょう。

②添付書類を忘れないようにしよう

全ての提出書類に登記薄謄本を添付して提出する必要があります。添付してから提出するのを忘れないように気をつけましょう。

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