ここではクーリング・オフ制度について記述しています。クーリング・オフ制度が適用される期間や必要な書類について解説しています。
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目次
まずはクーリング・オフについて知ろう
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、消費者が考える余地のないまま申込みや契約をしてしまった際に無条件で申し込み・契約の解除ができる制度です。
また、クーリング・オフ時には違約金や損害賠償は一切発生しないことも重要なポイントです。
例・1自宅に訪問販売業者が来て、考えずに商品を買った・契約を結んでしまった。
その場合クーリング・オフを制度を利用すれば、商品代の返金・契約の解除をすることができます。
クーリング・オフは難しくない
クーリング・オフ制度は消費者に与えられた権利であり、特別難しいものではありません。
訪問販売や電話勧誘などで、本当に買ってよかったのか?契約してよかったのか?など少しでも不安に思ったら、消費センターに相談してみましょう。
クーリング・オフの手続きについて
クーリング・オフは書面で行う
相手方の業者に電話や対面でクーリング・オフを申し出た場合、業者側に煙に巻かれたて断られてしまう場合もあります。
そのためクーリング・オフは必ず書面で行うように法律で定められています。
クーリング・オフは、ハガキ(通知書)を発信した時点で効力を発揮します。
つまり、通知書はクーリング・オフ期間内に消印が押されているとOK、と覚えておきましょう。
【訪問販売】 ・訪問販売は消費者自宅に事業者が訪れ、商品の販売・契約を行うこと。 |
【訪問購入】 ・消費者自宅に事業者が訪れ、金品や物品等を事業者が買い取ること。 |
【電話勧誘販売】 ・消費者に電話をかけ、商品の販売・契約を行うこと。 |
【特定継続的役務提供】 ・一般的に長期・高額の契約を締結して行う事業に当てはまる。7種類の特定サービス(エステ・美容医療・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)に限る。 |
【連鎖販売取引】 ・マルチ商法のひとつで、「他の人を販売員に勧誘し、加入させると収入を得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせること。 |
【業務提供誘引販売取引】 ・仕事を紹介すると収入が得られると消費者を勧誘し、紹介する際に必要になる商品を購入させること。(PC・顧客名簿など) |
訪問販売・電話勧誘でも適用されない場合(例)
例1)クーリング・オフ期間が過ぎた場合(例外もあり→リンク張る)
例2)仕事・営業等で契約した場合
例3)指定消耗品を使用した場合の使用分(化粧品や健康食品など)
例4)3千円未満の現金取引の場合
クーリング・オフ適用期限
クーリング・オフが適用される期間は取引形態に異なり、8日間と20日間の二つに分けられます。
【8日間】 | 【20日間】 |
---|---|
・訪問販売 | ・連鎖販売取引 |
・訪問購入 | ・業務提供誘引販売取引 |
・電話勧誘販売 | – |
・特定継続的役務提供 | – |
クーリング・オフをする際に必要な書面
クリーング・オフは以下のいずれかの書面で提出することが一般的となっています。
ただし、ハガキよりも、内容証明郵便で提出するほうが基本となるようです。
- ハガキ(契約解除通知書)
- 内容証明郵便
書類は必ずコピーを取っておこうクーリング・オフの対象となる業者に提出する書類は、必ずコピーを取っておきましょう。何らかの協議に発展した場合、証明するために必要となるかもしれません。
・通知書(タイトル) ・契約または申込日 ・販売会社の住所 ・販売会社名 ・担当者名 ・商品名 ・契約時の金額 ・申込者の住所、氏名 |
内容証明郵便には文字量や書き方のルールがあるので守りましょう。
縦書き
・1行20字以内、1枚26行以内
横書き
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
・通知書(タイトル) ・日付 ・販売会社の住所、名称、代表者名 ・申込者の住所、氏名 ・商品数と個数 ・契約時の金額 |
クーリング・オフ専門の書類自動生成サービスで簡単作成
クーリング・オフ関連書類の自動生成サービス「LeagalScript(リーガルスクリプト)」では、エステ・訪問販売・電話勧誘のクーリング・オフに必要な書類作成が簡単にできます。
LeagalScripで書類作成の手続きURL
オプションで「LegalScript行政書士事務所」から書類を郵送してもらえば、法的効力を持った代理人として提出することができます。
自分で郵送しても、もちろん法的根拠はありますが、相手に与える心象は変わるので、できればオプションをつけて行政書士に郵送してもらったほうがよいでしょう。
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